山口県体育協会にて「スポーツと法」について講義しました

昨日は、山口県山口市に赴き、山口県体育協会が幹事を務める「平成26年度 日本体育協会上級指導者養成講習会」において、「スポーツと法」と題してお話しをさせていただきました。

岐阜、新潟、そして今回の山口と、最近は、毎年のように、島根県外でスポーツについて講演をする機会をいただいております。都会の弁護士が全国の特に地方部に行って講演や案件処理をすることは珍しくありませんが、地方の弁護士が全国各地に出かけていくことはあまりないはずです。ですので、私の場合、スポーツ法の講演で全国各地にお声かけいただくことはとても励みになります。 北は北海道から南は沖縄まで、お声かけいただければスケジュールの合う限り、対応させていただくつもりです。

講演では、➀スポーつ事故における法的責任、②体罰やセクハラなどスポーツと人権についてお話ししました。

スポーツには内在する危険性があり、それが頭でわかっていても、人間はいつか「自分は怪我しない」などと慢心してしまい、それが大きな事故につながってしまいます。スポーツ事故については、いつもながらの裁判例の分析に留まらず、スポーツに内在する危険についての認識を持ちつつ、積極的にスポーツに取り組んでいただきたいことをお話しさせていただきました。

また、体罰については、例えば、言うことをきかない子供を指導するとき、みなさんはどうしますか?叩いてしまえば簡単かも知れませんが、叩かずに子供に分かってもらうにはどうしたらよいでしょうか。指導者の心理に遡りながら、体罰をせずにいかに子供達に理解してもらい成長してもらうかについてお話しさせていただきました。

全国のスポーツ指導者の方々のお役に立てると喜びます。

今回の研修会は山口市の中心部にある湯田温泉近くで開催されました。

写真は湯田温泉の源泉管理地です。飲泉もできました。

 

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山口県体育協会にて「スポーツと法」について講義しました