本日は、松江商工会議所にて中小企業庁主催の下請代金法トップセミナーの講師を務めさせていただきました。
下請代金法トップセミナーの講師は、約4年前のこの事業立ち上げ時から関わらせていただいておりまして、今回で通算7回目です。過去の様子については下記をクリック下さい。
https://www.inoue-haruo.com/info/info_dsp.cgi?mode=0&no=00054
今回のセミナーでは、いつもの説明に加えて、独占禁止法について、平成22年11月30日に公正取引委員会より発表された「優越的地位の濫用に関するガイドライン」(優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方)についての説明もさせていただきました。
独占禁止法上の優越的地位の濫用についての考え方は、下請代金法においても重要な考え方です。聴講されている方々にとっては難しかったかもしれませんが、何かあった時に、「そういえばこんな話があった」くらいの感じで結構ですので記憶に留めておいていただけたら幸いです。下請代金法や独占禁止法といった分野は、残念ながらここ山陰ではそれほど相談件数がある訳ではありません。
ただ、このあたりの分野について話せる弁護士が山陰は少ないということも言えると思います。
都会には、独占禁止法や下請代金法について詳しい弁護士は多数おりますので、都会の企業が私のもとに相談に来られるのはなかなか考えにくいかもしれません。
しかし、山陰の企業がこの手のことで相談事があった時、当事務所にご相談いただきたいですし、相談に対応できる体制を作っておきたいと思います。 今日、松江ロータリークラブでの卓話は、創業50周年を迎えられる安来市のある製造業の社長様からの「わが社の経営戦略」という題名のスピーチでした。
非常に勉強になるお話がいっぱい詰まっておりました。最後の締めで言われたのは、「元請会社から、下請代金の減額要請を受けた時に、毅然として断れる、そんな財務体質、事業内容の会社にしてしまえばよい。うちは他には真似できない技術を目指している。ナンバーワンではなく、オンリーワンであるべきだ」とのことでした。
下請代金の不当な減額にあったとき、下請代金法がどうのこうの言うより、そのような事業をしている会社であれば、何のことはありません。そんな会社に簡単に出来ないから下請代金法で助けるという側面がありますが、まずは、法律の助けを借りなくても大丈夫な会社の体質にすることが重要であると感じております。法律の限界を感じつつ、「我々弁護士のできることは何なんだろう」と考えさせられました。
写真は函館市のカトリック元町教会です。