経営革新等支援認定機関研修 経営改善・事業再生研修を受講しました

 7月25日~26日に2日間の日程で、経営革新等支援認定機関向け研修会が松江アーバンホテルで開催され、出席してきました。

 経営革新等支援認定機関というのは、経営改善や事業再生などの企業の経営革新に専門的、積極的に取組む者を中小企業庁が支援機関として認定し、支援機関として認定された者(認定支援機関)が実際の案件に取組んだ場合、支援を受けた企業にとって様々な優遇を受けられるというものです。私は、この支援機関に昨年11月に認定され、島根県の弁護士では第1号です。

今回の研修では、「事業再生計画書」、「経営改善計画書」の作成など経営改善の支援にあたっての切り口、注意点などを具体的な事案をもとに演習をしながら身につけるというもので、大変勉強になりました。

また、バンクミーティングの進め方についての演習もありましたが、バンクミーティングなどを通じて金融機関として交渉するにあたって、企業の代理人として関われるのは弁護士のみです。
 たとえ、税理士さんやコンサルタントさんが認定支援機関に認定されていたとしても、金融機関と交渉するにあたっては、代理人としてかかわる権限はなく(非弁行為として弁護士法に違反します)、あくまでも支援者としてのみのかかわり合いです。
 
 経営者の方々は、そのあたりを認識して、経営改善の支援を依頼する場合、初めから弁護士に依頼されることをお勧めします。

 当事務所では、破産や民事再生などの従来から弁護士がかかわってきた分野のみならず、法的手続が必要になる前の段階からの経営改善指導などの実績を多数有しておりますので、ご安心してご相談下さい。

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我が事務所の待合スペースに支援機関の認定証を掲示しております。

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