民法(債権法)改正について

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みなさんは、民法の改正作業が進んでいることをご存じでしょうか。

実は民法は1896年(明治29年)に制定されて以来、ほとんど抜本的な改正はなされてきませんでした。改正されたといえば、戦後に親族相続編の改正、平成になって担保の一部改正、現代語化などの作業くらいで、特に債権法についてはほとんど手つかずでした。
 1896年といえば、坂の上の雲の時代です。そのような時代に制定された法律が現在でも生きているというのはすごい話だと思います。
 ただ、制定から100年以上も経てば色々問題が出てくるようで今回の改正のお話になっているようです。

おそらく、一般の方々では改正の内容どころか改正の話が進んでいることもご存じない方が多いでしょうし、我々弁護士の間でも改正の中身まで抑えている方は少数だと思われます。
 お恥ずかしながら、私も「改正の概略を説明せよ」と言われてもほとんど分からない状態でした。

 しかしこのたび、あるお客様から「我が社の社内研修で民法改正について講義して欲しい。何回かに分けてシリーズ化して欲しい。」とのご依頼を受け、勉強を始めました。
 現在の民法はこうなっていて、それに対して改正案はどんな内容か、それが実務にどんな影響を与えるのか、などについてまとめる作業をしております。結構大変ですが、勉強になります。

 こうやって講演や講義をさせていただくことは、私自身にとっても勉強になります。いい機会を与えていただいたことに感謝しながら勉強を続けたいと思います。

写真は皆生温泉街から撮った紅葉の季節の大山です。写真では分かりませんが、紅葉と雪のコントラストですね。

民法(債権法)改正について