スキー事故における法的責任について②

 すみません。話題が完全に逸れてしまいましたので、ここいらで真面目なお話をさせていただきます。
 楽しい楽しいスキー・スノーボードですが、危険と隣り合わせです。
私もよく他人とぶつかりそうになったり、不整地バーンで、自分でこけてしまって危うく怪我をしてしまいそうになったこともありました。
 このような中で、法的紛争に発展しやすいのが、他人との衝突事故です。私の場合、スノーボーダーの動きが予測できなくて苦労しています(汗)。

 ゲレンデで他人とぶつかってしまい、相手に怪我をさせてしまった場合、法的責任を問われるのでしょうか?みなさん、非常に興味深いところだと思います。

スキーヤー同士がゲレンデで衝突し一方が怪我をした事案で1995年3月10日の最高裁判決はこんなことを言っております。
「スキー場において、上方から滑降する者は前方を注視し、下方を滑降している者の動静に注意して、その者との接触ないし衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走すべき注意義務を負うものというべき…」です。

 つまり上から滑る者は下にいる者に衝突しないように注意する義務があって、もし衝突事故があった場合、上から滑ってきた者に過失があるというふうに判断されることになります。
 ですので、滑る時は、下にいる人に衝突しないように注意して滑るようにしなければなりません。
 もちろん、下にいる人が上を見ないで突然滑り出したので避けきれなかった場合などもありますが、その場合は、損害額を認定するにあたって、過失相殺の対象になるものと思われます。
 お互い、安全で楽しくスポーツをしたいものですね。

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スキー事故における法的責任について②