Q:遺言書を作成したいですが、どのようにしたらよいでしょうか。
A:遺言書の方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、前二者がよく使われるものです。
自筆証書遺言は、自分で書いた遺言ですので法律上の方式さえ守れば簡単に作成できます。
法律上の方式としては、
①全文を本人が自署しなければならず、
②氏名も自署しなければなりません。さらに
③日付も自署しなければならず、日付は、「令和7年4月吉日」というような書き方ではなく、「令和7年4月10日」といった特定の日にちにしないといけません。また、
④押印をしないといけませんが、使用する印鑑に制限はなく、認印や拇印などでも構いません。
これらの①~④の方式を満たしていないと遺言は無効になってしまうので、法律の専門家の援助なしに作成するのは危険です。
また、自筆証書だと、遺言が他人によって偽造されたと主張して遺言無効の裁判を提訴されることもあります。
当事務所が自筆証書遺言を利用するのは、余命数週間しかなく公正証書遺言を作成する時間的余裕がないが、本人が字を書ける場合くらいです。
過去には小職が病院まで出向いて、遺言者に病室で最後の力を振り絞って遺言を書いてもらったことがあります。
次に、公正証書遺言は、公証人が作成する遺言のため、方式の欠落で無効になったり、他人による偽造の主張がされる恐れが少なく、最も安全な方法です。
デメリットとしては、公証人へ支払う費用がかかる他、公証人と遺言案の打ち合わせをしたり公証人との日程調整に時間がかかるため、「今すぐ遺言を作りたい」という要請には応えられないことです。
当事務所で公正証書遺言の作成にかかわる場合は、公証人との遺言案の打ち合わせ、日程調整など対応させていただきますのでご安心下さい。