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こんな方はご相談ください自分が亡くなった時に備えて遺言書を書いておきたいのですが、どうすればよいでしょうか。自分が亡くなった時に、遺産分割をめぐって家族が揉めないようにしたいと思いますが、どうすればよいでしょうか。自分が亡くなった時は、次男よりも長男に多めに残したいと思いますが、どうすればよいでしょうか。世話になったあの人に自分の財産を分け与えたいと思いますが、どうすればよいでしょうか。亡くなった親が多額の負債を抱えていることが分かりました。どう対応したらよいでしょうか。亡くなった親の遺産分割について兄弟間で話し合いがまとまりそうにありません。どうすればよいでしょうか。
遺言書の作成の重要性について
相談事例
先日、会社経営者のAさんが他界しました。Aさんには、自社の株式六百株、本社の敷地、その他不動産、預貯金などの財産がありました。一方、会社の債務の保証人として4,500万円の債務を負っていました。Aさんの妻はすでに亡くなっており、会社の後継者であるBさんを含め、相続人として三人の息子がいます。しかし、遺言を残していませんでした。どのように遺産分割すればよいでしょうか?
回答
人が亡くなれば相続が開始し、亡くなった被相続人の財産を、相続人の間で分配することになります。遺言が残されていれば、基本的にその遺言に従って分配することになります。
一方、遺言が残されてない場合について説明します。預貯金など分割できる可分債権は、民法の規定に従って、相続人に相続されます。今回の場合、息子である三人の相続人が、Aさんの預貯金を三分の一ずつ分配することになります。ただし、遺産分割協議が整っていない場合は、預金の引き出しに応じない金融機関も多々あります。
株式や不動産など、分割できない不可分の債権は、いったん相続人の共有のものになり、相続人間の話し合いをへて、各相続人に分配されます。 株式や不動産など単純に分割することができない財産を巡って、相続人間で争いになるケースが多く見られます。このような事態を招かないためにも、Aさんは遺言を作成しておくべきでした。
特に、Aさんのように会社を経営している場合、事業用資産の分割には注意をしてください。例えば、Bさんの保有株式が過半数を割り込んでしまうと、会社経営が安定せず、会社の信用を落とすことにもなりかねません。
また、Aさんは4,500円の負債を負っており、その処理も必要になります。金銭債務については、民法の規定に従って相続人に相続されます。今回の場合、息子である三人の相続人が負債総額の三分の一ずつを相続することになります。
仮に、Bさんが「全債務を承継する。その代わりに事業用の資産を承継する」などといい、相続人間で債務について合意しても、その合意は銀行などの債権者を拘束しません。債権者の了解が得られて初めて、合意は債権者に対しても効力を生じます。
このように、相続事件においては、遺言書の作成、遺言執行、遺産分割、遺留分の問題、相続放棄など多種多様の法律問題が生じます。是非当事務所にご相談下さい。
<井上弁護士の寄稿を通じた具体的事例>
松江商工会議所機関紙「しょほう」執筆記事
第2シリーズ:弁護士はるおの法律相談室
- 【第7回】遺言書の目的・種類 / 2010年10月 (PDFファイル)
- 【第8回】遺留分と相続人の調査・確定 / 2010年11月 (PDFファイル)
- 【第9回】相続放棄の選択 / 2010年12月 (PDFファイル)
- 【第10回】遺産分割総論 / 2011年01月 (PDFファイル)
- 【第11回】遺産分割各論(1) / 2011年02月 (PDFファイル)
- 【第12回】遺産分割各論(2) / 2011年03月 (PDFファイル)
弁護士費用
- 個人破産
- 相続放棄 5万5千円(税込)~
(但し、被相続人死亡から3ヵ月以上経過の事案では15万円~) - 遺言書作成
- 11万円(税込)~
- 遺産分割協議・調停
- 33万円(税込)~
最近、遺言書の作成を検討しつつも、「遺言書を書くのは、『おおごと』だ」と言って遺言書の作成を躊躇われる方をよくみかけます。
しかし、遺言書を書かなかったばかりに、遺産の分割などを巡って、遺された子供達の間で骨肉の争いになる事例が頻発しております。それに、「亡くなった親が遺産の処理についてこう言っていた。これは遺言だ。」とおっしゃる相談者もおりますが、遺言書の形にしておかなければ、故人の意思は死後の遺産の処理には反映されません。
遺言書を書くことは決して『おおごと』ではありません。遺言書は遺産を処理のための重要な指標になります。遺された方々が平穏な遺産分割を行うためには、遺言書は欠かすことが出来ません。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類あり、それぞれに長所、短所があります。遺言書の書き方を含めた詳しいお話は、ご相談の時にお話させていただきます。