交通事故

井上晴夫法律事務所の業務案内(個人の方のご相談)

「どれだけ注意していても、いつどんな状況で誰に起こるか分からない。誰でも加害者にも被害者にもなりうる。」、それが交通事故です。

そして、「交通事故に遭うことで、平穏な生活が一変してしまう」という事態は、いつ誰にでも起こりうることです。
ある日突然自分が交通事故の被害者の立場に置かれてしまったとき、どのように対応したらよいかわからない人が殆どです。保険会社や警察が自分達の都合による対応を矢継ぎ早にしてきて、それに対して自分の立場に立った対応をアドバイスしてくれる人がいないからです。自分の加入している保険会社でさえ、保険加入者の保護というよりも、自分達の都合による対応をしてきます。被害者の方は、自分や同乗者が怪我をしたり、後遺症を負ったり亡くなったり、そこまでいかなくても愛車が大怪我をして日常生活や仕事に影響に出てしまいます。
被害者の立場を置き去りにして、加害者側や警察の都合を重視した形で進んでいくのが交通事故の処理なのです。

だからこそ、交通事故の被害に遭った時は、被害者の立場に立ち、被害者を徹底支援する弁護士の力が必要になるのです!

弁護士に依頼するメリットは?

1 賠償額が増額になる可能性が高くなること

交通事故における損害賠償の基準は、(1)自賠責保険の基準、(2)任意保険会社の基準、(3)裁判所の基準の3つがあり、金額は、(1)<(2)<(3)の関係にあります。

人身障害の症状が固定し後遺障害の等級認定がなされた後、保険会社から損害賠償額の提示がなされます。保険会社は、弁護士が代理人として入っていない場合は、(2)の任意保険基準に基づいて賠償額を提示してくることが殆どです。

被害者の方の中には、損害賠償に対する知識がないことから、保険会社の提示に「そんなものか」と思って提示額のままで示談してしまったり、忌々しい事故のことは忘れて早く解決してしまいたいとの気持ちから、専門家に相談せず示談に応じてしまう方もおられます。

しかし、弁護士が代理人として示談交渉に介入することにより、(3)の裁判基準による損害額の算定がなされ、受領できる損害賠償額が増額になる可能性が高いです。

また、(2)と(3)のどの基準なのかという問題以外にも、休業損害や逸失利益の算定や、過失相殺の割合などについても、弁護士が代理人として交渉することにより、被害者側に有利な結果が得られることが多いです。

2 相手方保険会社との交渉を代理してくれて、専門的見地からの対応が可能になる

交通事故の被害に遭われた方にとって、相手方保険会社との交渉は苦痛以外の何ものでもありません。まず、保険会社から連絡があるだけでも忌々しい事件を思い起こさせられますし、担当者の何気ない言葉や対応一つでカチンとくることがあります。現に、保険会社の担当者の中には、横柄な口調で話してきたり、被害者の状況や苦しみに思い至らず、事務的に自分の都合だけ考えた対応をしてくる方がいます。被害者の方にとっては、保険会社と交渉することそのものが精神的苦痛なのです。

弁護士が代理人としてご依頼を受けた場合、弁護士が保険会社との窓口として交渉にあたることにより、被害者の方は、そのような精神的苦痛から解放されるのです。

弁護士に相談・依頼するタイミングは?

一般に、弁護士に相談や依頼をされるタイミングとして多いのは、後遺障害の等級認定がなされ、保険会社から賠償額の提示があった段階です。

しかし、そこに至る前の段階であっても、きちんとした後遺障害の等級認定をしてもらい、さらに、被害者請求といって早期に賠償金の一部を受け取るなど被害者としての権利をベストのタイミングで行使するためには、早期の段階で弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士費用

相談料については、通常の相談であれば、30分ごとに5500円(税込)ですが、交通事故の人損被害者の方の相談については、相談時間にかかわらず相談料は5500円(税込)とさせていただきます。